機体保険
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機体保険
機体保険に関する
補償対象外・
注意事項はこちらのページをご覧ください。
| 損害保険金 |
不測かつ突発的な事故によって、保険の対象とするドローンまたはドローン用カメラ(単体)に生じた損害について、損害保険金をお支払いします。 |
| 損害保険金は、損害の額(全損の場合には再調達価額を、全損に至らない場合には、損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費の額(修理に伴い価値が増加した場合にはその分を差し引きます。))をお支払いします。ただし、損害保険金の額は、損害を受けたドローンまたはドローン用カメラ(単体)を復旧するために実際に要した費用を超えないものとします。 |
| 保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、保険期間の満期まで有効です。ただし、損害保険金のお支払額が1回の事故で再調達価額に相当する額となった場合は、保険契約は、損害発生時に終了します。 |
| なお、保険金額(ご契約金額)が再調達価額に満たない場合は以下の計算式により損害保険金を算出します。 |
| 損害保険金 =(損害額ー免責金額(自己負担額))× 保険金額(ご契約金額)÷ 再調達価額 |
※再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた額を差し引いた額が再調達価額の50%を下回る場合は、上記の再調達価額を時価に読み替えてお支払いします。 ※次の場合においては、時価支払額によって損害保険金をお支払いします。
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・損害が生じた日から2年以内に復旧を行わなかった場合または復旧の意思のないことを書面をもって弊社に通知した場合
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・復旧をするために実際に要した額が時価支払額より低い場合
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| ・再調達価額により算出した損害保険金の額が時価支払額より低い場合
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| ※使用中のドローンに不測かつ突発的な事故が発生し、ドローンを回収するために必要または有益な回収費用については、損害の額に回収費用を含めて損害保険金としてお支払いします。
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| 残存物片付け費用保険金 |
損害保険金が支払われる場合において、保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用)が補償の対象となります。損害保険金の10%に相当する額を限度として、実際に支出した費用が対象となります。 |
| 損害防止費用 |
保険金を支払うべき損害が発生した場合において、損害の拡大防止または軽減のために要した費用のうちで必要または有益であったものをお支払いします。 |
| 保険金額または再調達価額のいずれか低い額から損害保険金の額を差し引いた残額を限度としてお支払いします。
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| 権利保全費用 |
株式会社保険蔵:ドローンサポート(以下「弊社」といいます。)が補償をご提供するのと引換えに取得する第三者からの損害賠償等を受けられる権利の保全もしくは行使または証拠および書類の入手のために必要な費用をお支払いします。 |
| 水災危険担保特約 |
台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災によって生じた損害に対して、損害保険金をお支払いする特約です。ただし、損害拡大防止費用はお支払いの対象外です。 |
| 操縦訓練費用保険金 |
ドローンの操縦ミス等を原因としてこの保険契約で保険金を支払うべき事故が生じた結果、被保険者(注1)が再発防止を目的として専門業者(注2)によって行われる操縦訓練(注3)を受けたときは、その操縦訓練費用(注4)を保険金額(注5)の10%(10万円を超える場合は10万円)を限度として、お支払いたします。 |
| (注1)被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、役員または従業員をいいます。 |
| (注2)操縦訓練を事業として行っている事業者をいいます。 |
| (注3)事故発生日から3ヶ月以内に操縦訓練を申し込んだものに限ります。 |
| (注4)交通費、宿泊費等は含まず、1名分の受講費用に限ります。 |
| (注5)保険金額が保険価額以上の場合は保険価額とします。 |
| ※操縦訓練費用は、あらかじめ、その内容および概算費用について当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。 |
| ※ドローンに関する規制は発展途上であり、有料の操縦訓練講習会は、全国に普及していませんので、特約の付帯有無検討にあたっては、事前に周囲の開催状況も踏まえてご検討ください。弊社でもドローン教習についての案内を差し上げておりますので、詳細は一度ご相談ください。 |
万円
探索費用保険
探索費用保険の詳細はこちら
探索費用保険
※探索費用保険は機体保険のオプション選択となります。単体での利用は利用できません。
| 捜索・機体回収費用保険金 |
保険証券記載の担保地域内において操縦中のドローンに偶然な事故が生じた結果、被保険者がドローンを捜索または回収するために支出した必要かつ有益な捜索・回収費用(交通費、宿泊費、捜索委託費、機材の賃借費用等をいいます。)を、保険金額の10%を限度として、お支払いたします。ただし、損害保険金の額と捜索・回収費用合算で、保険金額(注)を限度とします。 |
| (注)捜索対象となった保険の目的の保険金額をいい、保険金額が保険価額以上の場合は保険価額とします。 |
操縦訓練費用保険金
操縦訓練費用保険金の詳細はこちら
操縦訓練費用保険金
※探索費用保険は機体保険のオプション選択となります。単体での利用は利用できません。
| 操縦訓練費用保険金 |
ドローンの操縦ミス等を原因としてこの保険契約で保険金を支払うべき事故が生じた結果、被保険者(注1)が再発防止を目的として専門業者(注2)によって行われる操縦訓練(注3)を受けたときは、その操縦訓練費用(注4)を保険金額(注5)の10%(10万円を超える場合は10万円)を限度として、お支払いたします。 |
| (注1)被保険者が法人である場合は、その理事、取締役、役員または従業員をいいます。 |
| (注2)操縦訓練を事業として行っている事業者をいいます。 |
| (注3)事故発生日から3ヶ月以内に操縦訓練を申し込んだものに限ります。 |
| (注4)交通費、宿泊費等は含まず、1名分の受講費用に限ります。 |
| (注5)保険金額が保険価額以上の場合は保険価額とします。 |
| ※操縦訓練費用は、あらかじめ、その内容および概算費用について当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。 |
| ※ドローンに関する規制は発展途上であり、有料の操縦訓練講習会は、全国に普及していませんので、特約の付帯有無検討にあたっては、事前に周囲の開催状況も踏まえてご検討ください。弊社でもドローン教習についての案内を差し上げておりますので、詳細は一度ご相談ください。 |
損害賠償保険
補償額の選択
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損害賠償保険
※補償対象ドローンの時価額を保険金額として設定します。
補償対象外・
注意事項はこちらのページをご覧ください。
| 法律上の損害賠償金 |
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金をお支払いします。尚、お支払いする保険金は、ご加入されたプランの支払限度額を限度にお支払いします。 |
| (注)賠償責任の承認または賠償金額の決定前に、引受保険会社の同意が必要となります。 |
| 争訟費用 |
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。)をお支払いします。 |
| なお、お支払いする保険金は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象になりますが、「法律上の損害賠償金>支払限度額」となる場合に限り、「支払限度額÷法律上の損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払します。 |
| 損害防止軽減費用 |
事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用をお支払いします。尚、お支払いする保険金は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。 |
| 緊急措置費用 |
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用をお支払いします。尚、お支払いする保険金は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。 |
| 協力費用 |
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用をお支払いします。尚、お支払いする保険金は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。 |
| 管理下財物損壊担保特約 |
ドローンの所有・使用・管理、ドローンを使用した業務の遂行に起因する管理下財物の損壊について、被保険者がその財物の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。 |
| ただし、記名被保険者がリース契約、レンタル契約その他の賃貸借契約に基づき他人から借りている場合や、記名被保険者が保管施設において保管するために預かっているドローンの損壊等は補償対象外となります。 |
プライバシー侵害保険
プライバシー侵害保険の詳細はこちら
プライバシー侵害保険
※探索費用保険は機体保険のオプション選択となります。単体での利用は利用できません。
| プライバシー侵害保険 |
ドローンの所有・使用・管理、ドローンを使用した業務の遂行に伴う次の不当行為(次のいずれかの行為をいいます。 |
| -ア.不当な身体の拘束 |
| -イ.口頭または文書もしくは図画等による表示) |
| によって発生した人格権侵害(他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して1名あたり100万円、1事故/期間中あたり1,000万円(免責金額0円)を限度に保険金をお支払いします。 |
| ただし、広告・宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害や被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害等に対しては、保険金を支払いません。また、不当行為が加入者証記載の保険期間中に日本国内において行われた場合に限り保険金を支払います。) |
| (注5)保険金額が保険価額以上の場合は保険価額とします。 |
| ※操縦訓練費用は、あらかじめ、その内容および概算費用について当会社に通知し、当会社の承認を得なければなりません。 |
| ※ドローンに関する規制は発展途上であり、有料の操縦訓練講習会は、全国に普及していませんので、特約の付帯有無検討にあたっては、事前に周囲の開催状況も踏まえてご検討ください。弊社でもドローン教習についての案内を差し上げておりますので、詳細は一度ご相談ください。 |
被害者対応費用補償
事故対応特別費用補償
被害者対応費用補償と事故対応特別費用補償の詳細はこちら
被害者対応費用補償
※探索費用保険は機体保険のオプション選択となります。単体での利用は利用できません。
| 被害者対応費用補償 |
対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。 |
| 被害者一名に対して以下の限度額にて支払いを補償いたします。 |
| 対人見舞い費用ー死亡の場合10万円を限度 |
| 対人見舞い費用ー死亡以外の場合2万円を限度 |
| 対物臨時費用ー2万円を限度 |
| 1事故/期間中あたり1,000万円(免責金額0円)を限度に保険金をお支払いします。 |
| ※被害者対応費用と事故対応費用はセットでご加入いただきます。 |
被害者対応費用補償
※探索費用保険は機体保険のオプション選択となります。単体での利用は利用できません。
| 事故対応特別費用補償 |
基本補償の対象となるような損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを貴社(被保険者)が知った場合において、貴社(被保険者)がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)、損害に対して被害者1名あたり100万円、1事故/期間中あたり1,000万円(免責金額0円)を限度に保険金をお支払いします。 |
| ※被害者対応費用と事故対応費用はセットでご加入いただきます。 |